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2018年03月10日

2018年3月号その1「属人株式の活用法~事業承継・持株会への活用~」

【1】シリーズ中小企業経営・事業承継に活用したい手法 その11-「無議決権株式と属人株式の活用 その2」


 
シリーズ事業承継の活用手法として、中小企業の事業承継や 財産の分散防止に
効果的な信託などを解説しています。今回は「無議決権株式と属人株」のうち
属人株式の活用法をお送りします。
 
属人株とは会社法109条に規定されているもので(詳しくは前回のコラムを参照下さい)
なんと、株主ごとに異なる取り決めを定款変更でできちゃうんですね!
さらに登記事項にもなっていないため登記も必要ありません!!
 
では、どんなことが規定できるかというと
株主の権利のうち“剰余金配当請求権”“残余財産請求権”“議決権”が会社法
105条に規定されています。つまり配当とか議決権とかが決められるんですね!
当社でも属人株を使った事業承継や株主対策を行っています!
例えば
 
(1)XXさんの持っている株式を優先配当にしてしまうとか、配当はXX円と決めて
しまうということができてしまいます。
 
(2)議決権もですので、XXさんの持っている株式は配当高いけど、議決権は無し
それを応用すると
「代表者が持っている株式の議決権は5倍とする」
「畑中さんが持っている株式の議決権は10倍にします」
ということができます。GOOGLEさんとか日本ではサイバーダイン社が使っている
ような特定の株式の議決権を増やすということが可能です。
「株式数は15%しか持ってなくても議決権は2/3を抑えている!!」
といった事業承継対策にも使えますね!
 
そのまま15%しか持っていないと、重要な決定ができなく会社の運営ができない!
でも株式を増やそうとすると多額の金銭が必要といった場合にも活用できますね!!
また、「持株会の配当は多めにする代わりに無議決権とする」といったように、
議決権をなくす代わりにインセンティブを多めにするということも可能になります!
「属人株はわかると大変活用できる優れものです!!」
AIに負けないよう知恵を使っていきたいものです!
 
 
 
【2】2月のFacebookページの主な内容


 
■時代は紛争解決から紛争予防へを実感
今年から国税OBの先生に顧問になっていただきました
今日は初の申告書チェックしてもらってるのですが色んな質問や指摘受けて
めっちゃ勉強になっているようです。
普段税務調査受けるケースもほとんどなくなっていることからかなり刺激を
受けている様子です!
やはり時代は正しくやって、さらに紛争予防に力を入れる時代ですね!
 
■仮想通貨の計算システム無料でした。
登録→コインチェックからCSVで切り出し→読み込み
概ね5分で利益が算出! 無料とは思えない凄さです!
(計算の検証はまだしていませんが概ねあっていそうです・・・)
https://tax.cryptact.com/ 』⇦ 現在メンテナンス中です。
 
■平成30年度生まれ変わった事業承継制度を徹底解説するセミナー
 
日時:平成30年4月18日(水)14:00~17:00
会場:未定
受講料:無料(ご招待)
 
日本中で毎年4万件近くの企業が市場から退出しているのをご存知でしたか?
その原因の4分の3は倒産ではなく、
廃業や解散なのです。
日本の経済を支える中小企業がきちんと引き継がれていかないのはとても残念なこと。
大事な雇用や技術が失われてしまいます。
だから、
日本中の中小企業経営者の皆さんに向けて、
「あなたの素晴らしい事業をきちんと継承してくれるなら、税金を免除しますよ。」
というのが事業承継税制。
平成30年度の改正で、
もっと利用しやすくなったのです。
 
■先週の金曜日に社員有志でセミナーを受講しました
福島先生のセミナーを受講するとそのあとしばらくテンションがおかしくなります。
問題が起きるのは成長のチャンス!
できないことなんてない!
 
■【インターン生募集】
新年度から大学2回生、3回生に進級する皆様へ
税理士事務所の仕事を学生時代に体験してみませんか?
弊社では5名の先輩たちが長期インターンとして働いてくれています。
特別な経験が出来、新たな目線が手に入りますよ。
きっと。

https://01intern.com/job/844.html
 
 
 
【3】弊社主催セミナーの告知


 
■税金ゼロ!!納税猶予でハッピーリタイアな事業承継セミナー
日時:平成30年4月18日 14:00~17:00(開場:13:30~)
会場:PhilPort (フィルポート)
東京都港区新橋2丁目20番15号 新橋駅前ビル1号館4階
 
■税金ゼロ!!納税猶予でハッピーリタイアな事業承継セミナー
4/19 事業承継セミナーin大阪