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2018年02月20日

2018年2月号その2 「無議決権株式と意外に使える属人株式」「1月のFacebook」


【1】シリーズ中小企業経営・事業承継に活用したい手法 その10-「無議決権株式と属人株式の活用 その1」


 

シリーズ事業承継の活用手法として、中小企業の事業承継や財産の分散防止に効果的な信託などを解説しています。
今回は無議決権株式と属人株をお送りします。
 
まず、無議決権株式ですが、議決権を与えたくないとか、議決権には興味がないといった場合に使われます。よく見かけるのは従業員持株会など社員へのインセンティブに使うパターンですね!
「会社に逆らうことはできないし、配当貰えればいいしといった感じで使われます。」
会社も「インセンティブを上げたいけど、これ以上株主増やしたくないし・・・」
といった形で 言わば相思相愛の形で使われます。
議決権がない代わりに配当は優先的に出るなどという取り決めをする場合も多いですね!
 
もう一つは以前説明した種類株式に似たもので「属人株」というものがあります。会社法に規定されているもので
 
会社法第109条
1.株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
 
となっています。
 
なんと、株主ごとに異なる取り決めを定款変更でできちゃうんですね!
さらに登記事項にもなっていないため登記も必要ありません!!
では、どんなことが規定できるかというと
株主の権利のうち“剰余金配当請求権”“残余財産請求権”
“議決権”が会社法105条に規定されています。
つまり配当とか議決権とかが決められるんですね!
当社でも属人株を使った事業承継や株主対策を行っています!
 
次回は実際の活用事例をお伝えしましょう!!
「属人株はわかると大変活用できる優れものです!!」

 
 
 


【2】1月のFacebookページの主な内容


 

・仕事はじめです 今年の方針の確認をしつつ初詣に商売の神様芝大神宮へ。
そして最後は上野鈴本で寄席を見て新年会へと続きます
 
ABC分析をすると当社のクライアントがACに片寄りBスカスカなので戦略微調整必要です
 
・【おもてなし規格認証2018】
昨年(2017年)に引き続き、おもてなし規格認証2018を取得しました。
取得は物凄く簡単!!
企業名や住所等を記載して31項目にチェックを付けれるかどうか見るだけです。
15項目チェック付ける必要があります。
出来ているか出来ているかではなく、これから取り組むでもOK(笑)
まずは登録し、取得を!!
https://www.service-design.jp/
 
・生産性向上と言うとコストカット 効率化ばかりですが本質は分子=付加価値額の向上です。
値下げは自殺行為(米国では喉を掻ききるという)らしいです
値上げ 適正価格での販売 値下げの抑制も生産性向上です?

 
 
 


【3】弊社主催セミナーの告知


 

■事務所移転第一弾セミナー!!平成30年度税制改正・事業承継セミナー
3月8日(木) 14時~17時
開場:大門駅すぐそば!!移転後も大して場所は変わりません!!