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2018年06月10日

2018年6月号その1 「働き方改革・助成金もあるよ」「かわいい孫への贈与の活用」

【1】MR.Kの中期経営計画コラム+α【第17回】


関東も梅雨入りして、これから雨でジメジメシトシトした
時期がやってきます。
都会の人にとっては非常に鬱陶しい時期ではありますが、
地方の農家やダムなどではとってもありがたい時期です。
環境や立場が変われば、一つの物事の捉え方が大きく変わってくるので
面白いところですね。

働き方もその一つです。
フレックスタイム制の導入している企業では、様々な働き方が出来ます。
とある女性は、都内に勤務しながら通勤は新幹線を使い、
毎日片道を3時間半かけて出社されています。
そして、退社時間は15時らしいです。
ちなみにお子さんもいらっしゃいます。
地方に住みながらも、都会で仕事が出来る。
都会のゴミゴミした環境ではなく、空気の澄んだ環境の良いところで
子育てが出来る。これもまた働き方改革の一種ではないでしょうか?

最近、助成金に触れる機会が増えたので、ご紹介したいと思います。
東京都では、働き方の改革に取り組む企業を応援した事業が行われています。

そのうちの一つに『働き方改革宣言奨励金』があります。
毎月1回事前エントリー方式で抽選に当たった企業等のみが受けることができます。

これは、働き方・休み方の改善のために社内制度を整備することで
受けることができる取り組みやすい助成金になっています。

例えば、働き方改善として
・フレックスタイム制
・テレワーク制度
・在宅勤務制度
・勤務間インターバル制度
など、昨今マスメディアで取り上げられている制度の導入になります。

休み方改善としては、
・記念日等有給休暇制度
・リフレッシュ等休暇制度
・育児、子育て、介護等目的休暇制度
・時間単位での年次有給休暇制度
など、クリエイティブな仕事が出来る体制を造ることを求めているようです。

人が集まらないや人が辞めていく。という悩みを持つ企業は
まず自社の体制の見直しを行うことが必要です。
そのときにこのような助成金を活用すると良い推進力になります。

【過去掲載分題目一覧】
第一回:初回挨拶
第二回:中期経営計画の創り方は2パターンある
第三回:理念から創る経営計画セミナーを実施してみて
第四回:分析予測型と未来創造型の違い
第五回:5年後のありたい姿からの逆算
第六回:中期経営計画の策定の状態
第七回:早期経営改善計画策定支援事業について
第八回:経営計画を作成する目的
第九回:経営支援セミナーを実施してみて
第十回:人生とは選択の結果
第十一回:夢とビジョン
第十二回:想像と創造
第十三回:常識を疑ってみよう
第十四回:引っ越し体験記
第十五回:事業ドメインの捉え方で機会コストは変化してしまう
第十六回:有給休暇は認めないといけない??

【2】「やまじでございま~す!!」


みなさまこんにちは!
今月は「山司でございま~す!」の山司が担当させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

私ももうそんなに若くないので、たまに自分の父親が亡くなった後の
ことなどを考えたりすることがあります。私の家には争いが起こるほどの
財産があるわけではないので、そんな心配は無用ですが、それでも
父親が住んでる家はどうしようかなどと考えたりするので、
財産が多くあるご家庭にとって相続は、本当に大変な問題だと思います。

そこで今回は相続税と贈与税のお話をさせて頂きたいと思います。

相続対策として生前に少しずつ贈与していくことは一般的に
有名な話かもしれません。
贈与税には110万円の基礎控除があるため、一人あたり年間110万円までの
贈与であれば贈与税はかかりません。そこでその110万円の範囲内で
毎年贈与をしていけば、税金が掛からずに財産を子供に渡すことが
できるわけです。

ところがある程度財産を持ってらっしゃる方にとっては、
年間110万円では何年掛かるか分からないし、
贈与している間に亡くなってしまうかもしれません。
そして、親が亡くなって相続が発生した場合、亡くなった日から
遡って3年以内に親から子へ贈与があった場合にはその贈与は
なかったものとされ、相続税の対象となってしまいます。
(もしその贈与で贈与税を納付していれば、その分は相続税から
差し引くことができますが。)
結果亡くなる前の3年間の贈与は全く意味のないことになってしまいます。

ところがこの3年内加算のルール、親から子への贈与に対しては
適用されますが、孫に対しては適用されません。仮に亡くなる1日前に
110万円贈与してもその110万円には相続税は掛かりません。
また、このことは子供の配偶者に対しても同じことが言えます。
お婿さんやお嫁さんへの贈与も原則として3年加算の対象外となります。

つまり贈与による相続税対策を考えるなら子供ではなく
孫への贈与が有利なのです!もし贈与を考えていらっしゃる場合には
参考にして頂ければと思います。
但し、「孫に相続させる」という遺言があるなど特定の場合には
3年内加算の対象になってしまいますので、実際に検討される場合には
ご相談頂ければと思います。

また、いくら孫への贈与について3年内加算がないといっても
110万円の贈与だけで相続対策を行うのは無理がありますので、
時には住宅資金贈与や教育資金贈与の特例などと併せながら
相続対策を行うのが良いと思います。そして何より大切なのは
健康で長生きすることだと思います。元気で長生きすれば
それだけ自分にお金を使えますから。

ありがとうございました。

【3】弊社主催セミナーの告知


■ブレインスルー勉強会
職員が主催する勉強会です。参加型の勉強会になります。
一方的に職員が話し続けることはありません!!
勉強会場はビジネス・ブレインのセミナールームになります。

6月15日(金)に開催致しました。
第二回『目標キャッシュ達成にはいくらの売上高が必要?』
を題目として勉強会を行っています。
簿記や会計が分からなくても会社の状況を数値と図で知ることができます。

第三回は7月13日(金)17時30分~から行います。
(75分から90分を予定しています。)
内容は『ストラック図の活用方法について』を行います。

お申込みはこちらからお願いします。
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■簿記のボ 勉強会
7月20日(金)17時30分~(90分程度)行います。
簿記・会計の取っ掛かりとなる入口の考え方を勉強したいと思います。
・簿記・会計に興味のある方。
・日商簿記検定3級を勉強しようとしている方。勉強中の方。
ご参加ください。

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