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2021年05月18日

2021年5月号その2 「事業承継に活用したい手法その21~所在不明株式の取扱が緩和&株券不発行会社になっているか確認しましょう?」「4月FACEBOOK振り返り」「新刊書籍発刊のお知らせ」

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【1】「事業承継に活用したい手法その21~所在不明株式の取扱が緩和&株券不発行会社になっているか確認しましょう?」

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事業承継においては 経営の承継と財産の承継の2つがあります。このコラムでは主に経営権・議決権の集約について語ることが多いのですが、M&Aの実務をやるうえで意外に重要なのが所在不明株主や株券の紛失などです。それらによりM&A自体が延期やとん挫してしまうケースも実際にあります。特に所在不明株主によりM&Aに何らかの影響があったケースが32%もあるようです。それらの対応が変わりそうです。

それらの情報は「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会取りまとめ(案)~中小 M&A 推進計画~」として中小企業庁から4/28に公表されています。

取りまとめに関しては次回のメルマガでご紹介しますが、今回は実務的に重要な「所在不明株主対応」「株券紛失への対応」の2点をお伝えします。

 

① 株主名簿に記載はあるが連絡の取れない株主(以下「所在不明株主」という。)が存在する場合にその保有株式の買取り等を行うためには、現行の会社法上の手続(会社法第 197 条及び第 198 条)では、所在不明株主に対して行う通知等が5 年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して 5 年間剰余金の配当を受領しないことを要する⇒これにより事業譲渡に切り替えざるを得ないケースやM&A断念するケースがある。

⇒経済産業大臣の認定を受けた場合に限り、当該「5年」という期間を「1 年」に短縮する特例を創設する内容の経営承継円滑化法改正案が国会に提出されています。

② 次に、株券不交付の取扱いです。→平成 17 年会社法制定前の旧商法下では、株券発行会社が原則とされ、現在も相当数の株券発行会社が存在していると言われています。株券発行会社では、原則として株券不交付の場合は株式譲渡が有効とならないため過去の株式譲渡が有効でないケースは多数あり、M&A の障害となるケースがあります。過去に当社で取り扱ったM&Aでも株券不発行会社に変更するため2-3か月M&Aが遅れたケースがありました。

→こちらはまだ具体的な制度対応は行われなさそうですので、早めに株券不発行会社に変える登記を行いましょう

③ 名義株主取り扱いについても課題として記載されています。

⇒こちらも制度対応は行われないようですので、経緯をわかっている人がいるうちに名義株の確認書をもらう等を行い、早めに株主名簿を書き換える等の対応を行いましょう!

②③は早めに実施することに何のデメリットもありませんので、早めに行うことが重要です。

 

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【2】「4月FACEBOOK振り返り」

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◆2021年3月号その2 の当社のメルマガは 「1兆円!5万社に対する“中小企業等事業再構築促進補助金”公募開始!」「株式会社ビジネス・ブレイン 取締役選任」「WEBセミナー・WEBコラムのご案内~【実践】DXを叫ぶ前に「エクセル」の基礎を学ぶ など~」

です。事業再構築補助金の公募要領が公開されましたので内容について簡単に解説しています

https://business-brain.com/magazine/

 

◆提灯青白反転バージョン作ってみました!。

 

◆「TKC月次指標(月次BAST)」で経営環境分析をしてみました

飲食店は売上高が4月46% 5月50% 6月~9月70~80% 10月88%と回復のピーク⇒12月74% 1月65.2%と純減

さらに特筆すべきは食材ロス?酒販売低下?による限界利益率の低下  コロナ後中間値は0-5%ダウンなのですが 緊急事態宣言中の2020年3.4月 今年の1月以降と10%ダウン以上が激増しています。売上高と利益率のダブルパンチを受けていることがわかります。

東京は特に昨年 4月33% 5月38%6月~8月60%から70% 10月84.2%をピーク 12月69% 1月49.2%と全国平均に輪をかけて悪化しています。

 

◆今日のお昼ご飯は思い付き企画で 社員インターン生と会社の近くでやっている台湾フェスに散歩がてら行ってきました!

中国の台湾いじめで輸出できなくなり、世界で人気沸騰している噂の台湾パインをゲットし、ルーローハンや小籠包を堪能してきました。 (社員数名ビールを飲んでしまったのは公然の秘密です)

 

◆月次支援金 制度ができるようです。

基本的な仕組みは一時支援金と同じようです 緊急事態宣言かまんぼう適用の影響で売上減少したもののようです。

※電話で聞くと ”いちじしえんきん” と ”げつじしえんきん” ってほぼ一緒ですので聞き間違えそう

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/…

 

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【3】「新刊書籍発刊のお知らせ」

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平成22年税制改正から始まり、12年目となった税制改正書籍の執筆ですが、今年も5月18日に「令和3年度 すぐわかるよくわかる! 税制改正のポイント」(TKC出版)が発刊されました。

 

「VUCAの時代」にふさわしく、DX(デジタルトランスフォーメーション)、カーボンニュートラルという税制から、中小企業向けには「事業再構築準備金税制(いわゆるM&A税制)」などが創設されます。いよいよ本格的な事業承継・M&Aの時代に突入すると思われます。

それ以外にも 教育資金贈与・結婚子育て資金贈与の延長、住宅資金贈与の面積要件の緩和なども行われています。

またもう一つの大きな流れが「デジタル化対応」です。押印が原則不要になり、電子帳簿保存、スキャナ保存も緩和されています。租税条約届出書の原本が不要になるなどの対応もされています。

そして上記の相続税・贈与税の一体化など今後の改正の方向性についても記載されています。

 

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