月間メルマガ

2023年01月31日

2023年1月号その1 「相続税・贈与税の改正と事業承継への影響」「【2/17(金)まで!期間限定配信】インボイスウェビナーYOUTUBE配信」

◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――

【1】「相続税・贈与税の改正と事業承継への影響」

―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆

令和5年度税制改正により「贈与税・相続税一体化が行われ、相続税の贈与の持ち戻し期間が3年⇒7年へ延長されることになりました。順次延長されていきますので、3年の持ち戻し期間で贈与できるのは令和5年中までになります。

一方で相続時精算課税制度については、今まで相続時精算課税制度を適用した場合、適用後は110万円の非課税枠が消滅することになっていましたので、なかなか相続時精算課税制度に踏み切れなかった方も多かったかと思いますが 令和5年度税制改正では相続時精算課税制度を適用した場合でもその後の110万円のも使用できることになりました。

今後贈与の持ち戻し期間の7年延長+相続時精算課税制度の改正を踏まえると、ある一定の年齢までは暦年贈与でしつつ、一定の年齢になったらその後は相続時精算課税制度に移行するような2段構えの対策も必要になるかなと思います。

また教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与については、事前の廃止予想を覆しそれぞれ2~3年延長されていますので活用も選択肢に入ります(そもそも教育資金はその都度贈与でも非課税ですが)

上記を考えると、自社株の贈与に関しては暦年贈与で対応するケースが多かったと思うのですが、今後は株価の下落タイミングで相続時精算課税制度を使用し、その後の年度は暦年贈与するケースも増えていくのも有力な選択肢になるものと思います。

また、特例事業承継の納税猶予を受けるための特例事業承継計画の提出期限が令和6年3月31日までが期限になっていますので、こちらも期限留意が必要です。

 

◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――

【2】【2/17(金)まで!期間限定配信】「業務フローを変革する?インボイス対応から始めるデジタル経営~」

―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆

2023年1月17日(火)に閉幕しましたビジネス・ブレイン税理士事務所 新春インボイスウェビナー2023「業務フローを変革する?インボイス対応から始めるデジタル経営」多くの方にご視聴をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。 ご好評につき、ウェビナー動画を2月17日(金)までの期間限定で無料配信いたします!! 2023年10月から開始される消費税インボイス制度。自社の書類形式変更とシステム更新をすれば十分と思われがちですが、原価管理の再検討、サプライチェーンの再構築を迫られるといった経営リスクを伴うものです。他方で、電子インボイスの導入は、単なる情報の電子化にとどまらず、企業のバックオフィス業務を抜本的に変革する契機となり、急速に業務の効率化を進められる可能性を秘めています。今回のウェビナーでは、インボイス制度の企業経営に与える影響と、バックオフィス業務の改善に繋がるデジタル化の動向、また昨年12月に発表されました税制改正大綱の内容も含めて解説しています。ウェビナーにご参加出来なかった皆様も、この機会にぜひご視聴ください。 【オンデマンドでの視聴】こちらのWEBページよりオンデマンドでご覧いただけます。https://youtu.be/HwZDKmd_GOkプレビュー2023年2月17日(金)23:59まで!! なお、下記アンケートにお答えいただけますと、動画配信内で使用しました資料がダウンロード可能になります。ぜひアンケートのご回答にご協力いただけますようお願い申し上げます。https://forms.gle/1iDAgQDUqifLqirx7  セミナーに関するご質問、ご不明点に関しては、ビジネス・ブレイン税理士事務所 セミナー事務局までお問合せください。 【お問い合わせ】ビジネス・ブレイン税理士事務所/株式会社ビジネス・ブレインE-mail: seminer@business-brain.com受付時間:10:00~18:00(土日・祝日を除く)

 

◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――

【3】10月Facebook振り返り

◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――

 

◆業績管理のためには 損益計算書より変動損益計算書がより有効です。

売上に比例して発生する変動費(仕入等)と

売上に関係なく発生する固定費(家賃等)に分けて管理され、

①売った(売上高)②買った(変動費)③儲かった(限界利益)④使った(固定費)⑤残った(経常利益)の5つで構成され 売上増が利益増にどれだけつながるのかが明確にわかるようになります。

さらにセグメント(部門・店舗別等)で管理を行うと各セグメントの業績が明確にわかるようになり経営改善にかなり有効となります。

https://note.tkc.jp/n/n355f4c672c52

 

◆変動損益計算書を使った経営管理

①限界利益=付加価値のアップ

②人件費のアップ

人件費が伸びてもそれ以上に限界利益が上がるような経営が理想ですね「人件費は高く労働分配率は低く」 そのためには生産性=限界利益=付加価値の増加が重要です。

付加価値の増加には 売値のコントロール・適切な値上げ(値下げの防止)・原価管理 の3つが重要です。

 

◆会計ソフトで業績管理し、先行きを見通したうえで下記の順に余力を使うのがセオリーです

①将来のキャッシュフロー創出のための投資をする(人材・設備・研究開発・研修・広告)

②将来のリスクに対し備える(倒産防止共済)

③退職金の備え(401K・生命保険)

④ほかの節税

です

まず第一順位は将来キャッシュフロー創出のための投資で

そのために所得拡大税制や中小企業経営強化税制、研究開発税制などが用意されています。マーケティングには補助金が用意され、倒産防止共済は解約返戻金が満額返戻(40か月経過後)なのに損金算入が認められています。

401Kの掛金は所得控除され、社会保険料も所得税も住民税もかかりません。

 

◆安定した経営のためには 内部留保の蓄積が重要です

数か月売り上げなくても耐えられる体力を

そして毎年経常利益率10%or粗利益に対し12%を計上できるような利益体質な経営を目指しましょう

 

◆旬刊経理情報の特集記事に載せていただきました。

 

◆2年前から予告されていましたがいよいよ贈与税の加算期間の拡大が税制改正大綱に乗りそうですね

税調の資料読む限り フランスドイツ型の10-15年になりそうです

「財務省は2023年度税制改正で、相続財産として加算する期間を現在の3年間から拡大する方針だ。政府の税制調査会(首相の諮問機関)で方向性を議論しており、21日の専門家会合では5~10年間を目安に延長する方向で委員の意見がおおむね一致した。」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA214080R21C22A0000000/

 

◆いよいよ雇用調整助成金の特例も1月まで

アフターコロナの平常運転モードへ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA214NE0R21C22A0000000/

 

◆TKC様のWEBコラムに著者別の機能が搭載されたようです

気が付けば60本書いてました

https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/hatanaka-takayuki/