2018年04月10日
【1】MR.Kの中期経営計画コラム+α【第15回】
新年度も始まり、新たなスタートを切った新社会人達の
初々しい姿が電車内や道中で見かけ、自分自身はどうだったかな?と
ふと過去を振り返ってしまう今日この頃です。
新たな気持ちで、新たな部署で、新たな環境で、と4月は出会いと別れの季節。
期待と不安が入り混じった楽しい時期です。
そんなこと感じながらも、最近は+αの内容ばかり書いているように
感じたので、新年度でもあり、初心に帰って【計画】について
書いてみようと思います。
経営計画の作成の方法として、過去掲載分題目一覧の第四回に書いてある
分析予測型と未来創造型の2つパターンがあると記載しています。
この2つの違いは思考のプロセスにあります。
分析予測型は過去からの積み上げ思考であり、
未来創造型は目標からの逆算思考になります。
経営計画の作成の方法としては、どちらも正しいと思います。
ですが、大きく異なる点があります。
それは、『結果』が違います。
・分析予測型は自分の手の届く範囲で物事を想像して、計画を作成しています。
・未来創造型は先の未来、ビジョンを達成するために現状ではどこまで
必要かを想像して、計画を作成します。現状のままでは届かないため、
創造し、脱皮していくことになります。
現状からの変革が必要になるため、基本痛みを伴うのではないかと思います。
例えば、「マーケティング近視眼」と言われるものも
その一つになるのではないでしょうか。
事業ドメインをどのように捉えるか?
時は50年さかのぼり、米国における鉄道会社の衰退の原因は、
旅客と貨物の輸送需要が減少したためではなく、「鉄道」という製品に固執したため、
自社事業を「鉄道事業」と捉え、「輸送事業」と捉えなかったためだとされています。
その結果、トラックやトレーラー輸送の出現により鉄道輸送に対する
ニーズが侵食されることになった。
事業ドメインの捉え方で機会コストが変化してきます。
最後に、対義語として表してみると、
分析予測型 ⇔ 未来創造型
これは、
保守的 ⇔ 進化的
です。
これから、AIが多くの仕事を担ってくれます。
既存の50%の仕事はなくなります。
そのときにどちらの考え方・思考・体質でいるべきでしょうか?
そうなったら、こんな言葉は出ないですよね?
◇売上は前年対比〇%UP
◇経費は前年対比〇%DOWN
◇予算は前期どおりで
◇予算は前期決算と一緒で
◇例年どおりで
そんなの達成できない!!机上の空論だ!!
ではなく、達成できる方法を想像し、仮説を立て、行動して、結果にする。
一歩ずつ現状を打破すれば、大きく変革していきます。
【過去掲載分題目一覧】
第一回:初回挨拶
第二回:中期経営計画の創り方は2パターンある
第三回:理念から創る経営計画セミナーを実施してみて
第四回:分析予測型と未来創造型の違い
第五回:5年後のありたい姿からの逆算
第六回:中期経営計画の策定の状態
第七回:早期経営改善計画策定支援事業について
第八回:経営計画を作成する目的
第九回:経営支援セミナーを実施してみて
第十回:人生とは選択の結果
第十一回:夢とビジョン
第十二回:想像と創造
第十三回:常識を疑ってみよう
第十四回:引っ越し体験記
【2】「山司でございま~す!」
みなさまこんにちは!
今月は「山司でございま~す!」どうぞよろしくお願いいたします。
つい先日、人生で初めてハーフマラソンに参加しました!
この数十年まともに走ったこともなかったのにいきなり走ったので、
10km過ぎた辺りから両足が痛くて走れなくなり、結局18km地点まで
ほとんど歩いて棄権するという情けない結果に終わりました。
何事も準備が大切なようですね。
ところでみなさま、確定申告は無事にお済でしょうか?
還付の場合にはもう還付金が口座に振り込まれていると思いますが、
今月は証券会社の特定口座で株式等の取引をされている場合、
どうすれば確定申告時に節税ができるのかについて
少しお話をさせて頂きたいと思います。
一般的に株式等の取引をされている場合、
特定口座を源泉徴収ありで口座開設する方が多いと思います。
その理由は、源泉徴収ありを選択しているので、
わざわざ確定申告をする必要がないからだと思います。
ただ、もし株で大きな損失が出てしまった場合には、
確定申告することでその損失を3年間繰越すことができるので、
翌年譲渡益が出たときに損失と相殺し税金を抑えることができます。
恐らくここまでは、よく知られていることだと思いますが、
今回お伝えしたいのは、配当控除の使い方です。
配当を受け取った場合、配当控除を適用することができ、
例えば10万円の配当を受け取った場合、その10%の1万円の
配当控除を受けることができます。
この控除は税額から直接引くことができるので、1万円税金を
抑えることができます。
但し、この控除を受けるためには配当を分離課税ではなく、
総合課税で申告しなければなりません。
総合課税で申告する場合、給与などのほかの所得と合算して
税金を計算することになるので、場合によっては申告しない場合よりも
税金が高くなる可能性も出てきます。
また配当控除はその年の課税総所得金額等が1千万円を超えると
配当金額の10%の控除を受けられなくなる場合も出てくるので注意が必要になります。
そして、ここが今回の一番のポイントになりますが、配当控除を計算する際の
課税総所得金額等に分離課税で申告した株式等の譲渡益も含まれるのです。
その為、株式の譲渡益を分離課税で申告したばっかりに課税総所得金額等が
1千万円を超え、配当控除が十分に受けられない場合が出てきます。
このような場合には株式の譲渡益については申告しないようにするのが正しい選択になります。
また改正され、所得税と住民税も別々の方式により申告することができるようになりました。
その為、所得税は確定申告を行い、その後住民税は各市区町村に申告不要と
することもできるようになり、さらに節税ができる場合もあります。
かなり複雑な内容になってしまいましたが、とにかく株式等の申告は奥が深く、
なんとなくで申告をすると知らぬ間に税金が高くなっていることもありますので、
心当たりがある方はぜひ一度ご相談ください。ありがとうございました!
【3】弊社主催セミナーの告知
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第二回『ケーススタディ(仮)』
第三回『検討中』
第四回『利益とキャッシュは一致しない!!』
第五回『ミックスジュースの売れ行きは?』
第六回『自分自身が伝えたい想い』
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