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2017年11月15日

2017年11月号その2 「事業承継税制が大幅改正かも?&インターン生日記」

【1】シリーズ中小企業経営・事業承継に活用したい手法 その9 -緊急企画
「平成30年度税制改正で事業承継が大幅改正!?」


 

シリーズ事業承継の活用手法として、中小企業の事業承継や 財産の分散防止 に効果的な信託などを解説しています。今回は平成30年税制改正で 急きょ浮上した事業承継税制の抜本改正についてお伝えします。

 

日本の中小企業の社長の平均年齢が67歳にもなろうとしており、産業政策上 事業承継が重要な課題になっています。このまま手を打たないと日本の産業を 支える中小企業が倒産し、雇用の確保もままならない状況になってしまう という懸念点があります。

 

そこで、経済産業省・中小企業庁が中心となり、事業承継税制を大幅に 改正しようとしているようです(10/30読売新聞より)
そこには財務省の壁があるものの、事業承継税制を改正しないと数百万人 の雇用が失われるとの試算もあり、ぜひ対応してもらいたいものです。
現状の報道を見る限り5年もしくは10年での時限立法になるようですので、 もし改正が成立したら、すぐに検討に着手すべきでしょう。
成立した場合には当社では来年1月27日日曜日に行う税制改正セミナー にて解説をする予定です。

 

■おもな改正のポイント
(1) 納税猶予制度→納税免除制度へ変更
(2)5年平均で8割の雇用維持の義務
(3) 株数のうち2/3までが対象→100%全部対象に!
(4) M&Aの場合でも 登録免許税や不動産取得税を減免

 

(1) 納税猶予制度→納税免除制度へ変更
現行制度は納税猶予であり、贈与を受けた後、次に贈与もしくは相続するまでの 間の猶予となります。要するに未来永劫延々と代々引き継がない限りどこかでは 税金を払うことになるということですが これが一定期間経過後は免除しようと いうことが検討されています。

 

(2)5年平均で8割の雇用維持の義務
現行制度では5年間平均で8割の雇用維持が義務になっています。
制度創設当初は人手あまりでしたが、現状では雇用したくても人が取れないという ことも多く、意図せず8割を下回ってしまうケースもありました。
また従業員5人以下の場合には2人以上減ると要件満たしていないことに なってしまいます。これを小規模企業は免除するとか、雇用以外の要件も 検討するとかいう動きのようです。

 

(3) 株数のうち2/3までが対象→100%全部対象に!
現状では1/3は課税対象になってしまいます。これを全部免除対象にしようという ことが検討されています。特に株価が高い会社は1/3とはいえ数億円にもなること もあり朗報と言えるでしょう。

 

(4)M&Aの場合でも 登録免許税や不動産取得税を減免 M&Aであっても、登録免許税や不動産取得税は減免対象になっていませんでしたが これを減免対象に加えることが検討されています。買収や事業譲渡の場合に 減免されることになります。

 

【2】特別企画「インターン生日記」(マドンナ古屋編)


 

 

[自己紹介]
はじめまして。日本人なのに唯一国語で赤点をとったことがある長期インターン 生の古屋です。そんな私ですがメルマガで自己紹介を書いてほしいと言われて しまいました。国語で赤点を取ってしまうほど文章を書くのが下手なのに 、頼まれてしまいました。

 

今回何を書けばよいか戸惑ったままいきなり書き始めてしまいましたが、 最後までお付き合いください。

私は簿記2級の資格を取得したこともあり、知識を生かせる場はないかと考え、 大学で財務諸表分析を行うゼミに入りました。資格とゼミで学ぶ内容の両方を 実践しつつさらに深めたいと思った為、こちらのインターンに応募させて いたただき今に至ります。

 

最初の税理士事務所のイメージは黙々とただ仕事をこなす印象だったのですが、 この事務所は社員の方全員が明るく笑いが絶えない働きやすい職場だと思いました。

インターン生の業務内容は会計ソフト入力や顧客の資料作成であり、 社員の方々のサポートをしています。実際に働いてみて、資格をとったことで 実務に直結する内容である仕訳は生かせることがある一方で、 実務に直結しない内容のほうが多く苦労すること少なくありません。

 

働き始めて2か月目、まだまだ至らないところが多々あり、ご迷惑をお掛けして いますが、早く皆さんのお力になれるよう日々努めています。

 

楽しみながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。

 

 

【3】10月のFacebookページの主な内容


 

 

・(経営力強化法の年末申請期限に注意ください!)
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資 産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、 極力早期に申請をお願いします。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/171020kyoka.htm

・セミナーで使う動画を撮影中の当社社員クオリティーにこだわりすぎてどこへ 向かっているのか。とにかく半端じゃない演技力のインターン生。

 

・産業政策も税制も今年はとにかく事業承継に全力ですね(生産性向上人材不足)

 

 

【4】弊社主催セミナーの告知


 

■中期5ヵ年経営計画立案セミナーを随時開催致します。
弊社会議室で行いますので各回4組までとなります。
時間はいずれも10:00~18:00を予定しています。

 

1.経営者・経営幹部向け中期経営計画立案セミナー
日程は第一候補日から第三候補日までをご提示ください。

 

 

▼お申込みリンク
https://business-brain.com/wp/form05/
▼詳しくは弊社のFacebookページをご覧ください。
https://goo.gl/D3VVKi