2021年09月13日
◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【1】相続で出てきた美術品や骨董 誰に相談すればいいの?
―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆
最近相続などで、趣味の美術品・骨董品が出てきて相談されることが増えてきました。
なんでも鑑定団の世界のように、趣味のものって、本人以外には そもそも本物かどうか?価値も全く見当がつかない!でも誰に相談すべきかもわからない。と途方に暮れることが多くあります。そんな時に親身に相談に乗ってくれて(もちろん騙さない(笑))方を紹介依頼受けることがあります。そんな時には獏さんを紹介させていただき感謝されています。
当社のお客さんや当社の提携している税理士さんにご紹介し、絵画や骨董などの鑑定や評価算定・買取などでいろいろ相談させていただいている美術品買取の獏さんです。
素人にはわかりにくい美術品や骨董について親切に相談に乗っていただいています。素人にはなかなかわかりにくい美術品の相談に乗っていただけますので今回のメルマガでご紹介させていただきます。
絵画・骨董などの美術品のご売却や時価評価をご検討の際には【美術品買取専門店獏】へお任せ下さい。
個人や法人を問わず絵画・骨董等の美術品全般の買取を行っています。マーケットには偽物も多く出回り、市場価格の変動もあるため、専門家ではないと正しい評価をする事は困難です。
草間彌生のようにバブル期から10倍以上の値上がりをしている作家もいれば、バブル期と比べると10分の1以下まで評価を下げている作家も存在します。
あくまでも一例ですが正しい相場観が無いと適正な評価が難しいため、専門家である当社へご依頼下さい。
■美術品買取専門店 獏とは?
東京都大田区で設立した絵画・骨董などの美術品全般を買取する専門店です。幅広いジャンルを取り扱う知識や経験を兼ね備えた査定士により、適切な市場評価を基に高価買取を実現します。読売新聞等にも広告を出稿しています。
美術品はブランド品や車などと比べるとマーケットも小さく、オープンにされていない部分も多いため、専門的な知識や販売ルートなどが求められます。正確な知識が無いと本来価値とかけ離れた金額で買取されてしまうリスクもありますが、当社では十分な経験を兼ね備えた者が対応させていただきます。
■主なサービス/出張買取エリア
美術品全般の買取や時価評価を行っています。売却の意志がある際は無料で見積書の作成も行っているため、他の業者様と買取金額を比べたい方や、見積を取る必要がある法人様や士業(弁護士・税理士など)の方からご好評をいただいております。
出張エリアは関東一円ですが、売却希望の作品内容によっては全国どこでもお伺いします。
また、遠方のお客様には宅配買取で対応させていただくケースもあります。
■取扱品目
・絵画(油絵・日本画・版画・水彩等)
・彫刻(ブロンズ・木彫・テラコッタ等)
・陶磁器
・茶道具
・骨董/古美術
・ガラス
・西洋アンティーク
・掛軸
・その他美術品に含まれるもの
■詳しい情報はコチラ
公式サイト https://www.baku-art.co.jp/
◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【2】いよいよ始まる消費税のインボイス制度~令和4年10月までに準備を
―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆
消費税のインボイス制度開始が令和5年10月から開始します。
それに先駆け令和3年10月からインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」の登録が開始します。インボイス制度は今までの消費税のあり方とは大きく変わります。また消費税に関しては事業年度開始までに準備をすべき事項がたくさんありますので、実質的には令和4年10月までには準備を終えておく必要があります。
また、従来通り仕入税額控除を受けるためには自社だけではなく仕入先・外注先・大家さんが適格請求書発行事業者になっているかの確認も必要です。つまり経理部門だけでなく営業や購買部門など幅広い部門をまたがった確認が必要になるということです。それを怠ると消費税の納税額が増加してしまいます。
詳細については 「Q&Aインボイス制度」(共著)が出ますので当社のお客さまには9月に2冊づつ(1冊は取引先などにも)配布させていただきました。また当社のお客様以外でも欲しい方はプレゼントさせていただきまし、追加でほしい方はおっしゃってください。
また9月には当社のお客様向けに久々にYOUTUBEでセミナー配信させていただきます
【インボイス制度の主な注意点】
◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【3】「CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務」発刊【予告】
―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆
今年も5月18日に「令和3年度 すぐわかるよくわかる! 税制改正のポイント」(TKC出版)が発刊されました。
そして 9月30日に新刊書籍が発刊されます。タイトルは「CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務」です。
次回のメルマガではきちんと紹介できると思いますので詳細はもう少々お待ち下さい。
◆◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【4】先月分FACEBOOK振り返り
―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆
◆【お詫び】
現在引き合いをたくさんいただいております。誠にありがとうございます。
現在社内で鋭意新規採用(9月入社)及び教育体制の整備を行っておりますが クオリティーの確保のため誠に心苦しいのですが 9月末日まで新規クライアントの受注については一旦停止とさせていただきます。
申し訳ございませんが何卒ご了承くださいませ。
畑中 孝介拝
(現在すでにお声がけいただいています案件はきちんと進めさせていただきます)
◆【消費税インボイス制度の足音】
8月20日or23日に発行します当社メルマガ第106号は「「いよいよ始まる消費税のインボイス制度~令和4年10月までに準備を」「WEBコラム「収益認識に関する会計基準実務ポイント解説」のご案内」「新刊書籍発刊のお知らせ【予告】」をお送りします。」 です。いよいよ消費税のインボイス制度への準備が必要になってきました!
以下メルマガより抜粋
消費税のインボイス制度が令和5年10月から開始しますが
実質的には令和4年10月までには準備を終えておく必要があります。
また、従来通り仕入税額控除を受けるためには自社だけではなく仕入先・外注先・大家さんが適格請求書発行事業者になっているかの確認も必要です。つまり経理部門だけでなく営業や購買部門など幅広い部門をまたがった確認が必要になるということです。それを怠ると消費税の納税額が増加してしまいます。
詳細については 8月末日に「Q&Aインボイス制度」(共著)が出ますので当社のお客さまには9月に2冊ずつ配布させていただきます。また当社のお客様以外でも欲しい方はプレゼントさせていただきます。
また9月には当社のお客様向けに久々にYOUTUBEでセミナー配信させていただきます
【インボイス制度の主な注意点】
・ 適格請求書発行事業者以外はインボイスを発行できない
・ 適格請求書発行事業者になるには事前の登録申請が必要
・ 免税事業者はインボイスを発行できない
・ インボイスがないと仕入税額控除ができなくなる(消費税の納税が増える)・・・・
https://business-brain.com/magazine/
◆店内飲食・テイクアウト・デリバリーでそれぞれ異なる簡易課税の事業区分|相談LINE http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=1124
◆9/27 東京商工会議所新宿支部 オンラインセミナー(Zoomライブ配信)】「消費税インボイス制度への対応」に登壇します。
https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-107612.html
◆3年ぶりに第一話です。
◆今回からビジネス・ブレインの早朝読書研修は
「基本講座(3周目)」を終え 「実学」に入りました。
経営者が書いた会計の本 至高の名作です。
◆今年のTKC東京中央会の秋期セミナーは安宅 和人氏(慶応義塾大学環境情報学部教授、ヤフー株式会社CSO)らをお招きして9/14にWEB開催されます。ぜひご参加ください。
「未来への変革~早すぎる世の中の変化にいかに対応するか~」
2021年9月14日(火) 14:00~16:50
日本のデジタル化は他国に比べて何年遅れているか知っていますか?
スーパーシティー構想って知っていますか?
今後日本が変化していく中で何が無くなり、何が新しくなるか予想できますか?
https://www.tkc.jp/tokyo-chuo/event202109/
―――――――――――――――――――――――――――――――――◆◆