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2021年12月13日

2021年12月号その1 「電子帳簿保存法の改正~電子データが一転延期~」「令和4年度税制改正大綱のポイント」

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【1】電子帳簿保存法の改正~電子データが一転延期~

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  • 電子帳簿保存法は大きく分けると「電子帳簿」「スキャナ保存」「電子データ保存」に大別されます。
  • 「電子帳簿」「スキャナ保存」はおおむね緩和(緩和しすぎも含め)、「電子データ保存」は印刷した書面での保管が不可になるので要注意!

 

電子帳簿保存法は大きく分けると「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」に大別されます。

「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」に関しましては、緩和の方向なのでやり易くなり、適用も任意です。。

 

一方「電子取引」については令和4年1月1日以降電子取引を行うすべての事業者が紙ではなく電子データによる保存が義務付けられることになります。

詳細は先月号のメルマガをご参照いただきたいのですが

その取扱いが2年間延期されることになりました。

しかし、2年後には電子インボイス制度も導入され 大きくデータ保存の在り方が変わりますので、延期とはいえ電子ンボイスを見据えた早めに大胆な対応が求められます!

 

税制改正大綱から抜粋

「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1  日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が  行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係  る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて  やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたもの  に限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合に  は、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。」

 

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【2】「令和4年度税制改正大綱のポイント」

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12/10 政府から令和4年度税制改正大綱が出ました。

その内容の速報をお送りします。

 

  • 所得拡大税制が大幅に拡充
  • 電子データ保存義務化が2年延期
  • 住宅ローン控除が大幅に縮小(控除率7%に減少・所得要件が2000万に引き下げ・最大控除対象ローン金額が2000万に引き下げ)
  • 贈与税相続税の一体化は最重点課題として継続検討(暦年贈与の無力化)
  • オープンイノベーション促進税制は緩和延長
  • 農産物の輸出促進・低炭素化税制創設
  • 事業承継の特例承継計画の申請期限の1年延長(贈与期限は9年末で変更なし)
  • 仮装隠蔽・無申告の場合の費用経費算入に制限措置
  • 固定資産税の負担軽減措置