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2022年01月12日

2022年1月号その1 「令和4年中小企業政策~予算案のポイント~」「「デジタル時代を見据えた消費税インボイス制度の実務対応」発刊のお知らせ」「11月分FACEBOOK振り返り」

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【1】令和4年中小企業政策~予算案のポイント~

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12月24日に「令和3年度補正・令和4年度当初 中小企業・小規模事業者関係予算案等のポイント」が経済産業省より出されました。

中小企業税制や補助金助成金などが記載されていますので、解説していきます。

大きなテーマとしては

①コロナ禍での支援

②事業再構築や事業承継・M&Aの推進

③設備投資・販路開拓・IT導入等の推進、グリーン・デジタル分野は特別枠で追加

事業再構築補助金が延長、IT補助金、持続化補助金、ものづくり補助金も継続となりました。

いくつかの補助金では賃上げによる加点も行われていますので

所得拡大税制の大幅拡大に合わせ、生産性向上を人件費増加に結び付けるような取り組みが重要になります

 

(主な予算案の内容)

  • 事業復活支援金【2兆8,031.7億円】

2021/11-2022/3の売上が 過去3年間の同時期に比べ30%以上減少した事業者(個人含む)に対し支給されます。

  • 日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援【1,403.0億円】
  • 事業再構築補助金【6,123.0億円】
  • ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業【2億円(新規)】
    中小企業が連携して行う、新製品・サービス開発、事業再構築等の取組を支援
  • 事業承継・引継ぎ支援事業【3億円】
    M&Aに伴う設備投資等の取組や、仲介料・デューデリジェンス費用を補助。
    法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限を1年延長
  • 中小企業生産性革命推進事業【2,000.6億円】
    IT導入補助金・ものづくり補助金・持続化補助金などが対象
  • 成長型中小企業等研究開発支援事業(旧:サポイン事業)【9億円】
    中小企業が大学等と連携した、研究開発やAI/IoT等の先端技術を用いた革新的なサービスモデル開発等の取組を支援
  • 海外展開のための支援事業者活用促進事業(JAPANブランド育成等支援事業等)【5億円】
    海外市場の獲得に取り組む中小企業に対し、新商品・サービス開発や展示会出展等を支援。

 

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【2】「デジタル時代を見据えた消費税インボイス制度の実務対応」発刊のお知らせ

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来年1月17日に来年1冊目の本が出版されます

「デジタル時代を見据えた 消費税インボイス制度の実務対応 」

インボイスだけでなくデジタルインボイスについても解説し

今後の経理・請求事務が大きく変わることの解説もしています。

単に紙がデータになるだけではない 本当の意味のデジタル化が進み始めます。

また近年の改正や控除対象外消費税の処理、実務上の間違えやすい点、95%ルールまで幅広く解説したつもりです。

 

AMAZON社より

「令和5年10月1日から始まる「消費税インボイス制度」について、中小企業経営者・経理税務担当者向けに、制度の概要、実務上注意しておきたい点、バックオフィス業務の抜本的な転換の可能性もある電子インボイスの動向まで、本制度の重要点を解説しています。さらに、消費税の実務の急所として、インボイス制度以外の近年の改正で実務上注意すべきことや控除対象外消費税額等の処理など、間違えやすい実務を整理して収録。経理税務担当者が悩む消費税のポイントを幅広く1冊で網羅した図書です。」

 

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【3】11月分FACEBOOK振り返り

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◆イノベーションとは 新商品・新技術×新市場だけではなく

既存商品×既存市場でも 既存商品×新市場でも 生まれる

発想の転換が必要ですね。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e5d8f15b5c641b171806e31896f1f2a33a4cc60f?fbclid=IwAR3KCCKCIadlMJwc1tT8GTmQ9D7FQYlhSlogni2k-6bLtCIGxua427eD5co

 

◆電子帳簿保存法Q&A(一問一答)

~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~の電子データの追記が発表されました

「特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。」

 

補4 一問一答【電子取引関係】問 42

【補足説明】

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。

これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm?fbclid=IwAR3BMyzeFa2zPswDI0tpa7rP0uchV9FskSO1IqXgQXoq74Fz35G9xVcHi_c